宗像・福津市の運転代行を探すなら早い安い代行タクシーのオレンジ運転代行 宗像店へ。東郷・日の里・赤間・神湊他、宗像・福津市を中心に運転代行いたします。

オレンジ運転代行 宗像店は、宗像・福津市を中心に東郷・日の里・赤間・神湊他、広域の運転代行サービス

090-4727-0834

営業時間/19:00〜3:00

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オレンジ運転代行 宗像店は、宗像・福津市を中心に東郷・日の里・赤間・神湊他、広域の運転代行サービス

オレンジ運転代行では、PayPay・Squareの決済にてスマホ決済やクレジットカードが使えます。

Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discoverの計6種類のクレジットカードに対応
*電子決済(クレジットカード・PayPay)の場合は事務手数料として10%かかります。

オレンジ運転代行をご利用の際にスタッフがご案内させていただきます。
お客様のスマホからQRコードをスキャンしてスタンプを獲得できます。
是非この機会にご利用を。


よくあるご質問

通常は15分~25分程度でお迎えに上がることができますが、混雑状況、時間帯、場所等によりお時間がかかる場合がございます。
ご利用の30分~40分前にご連絡頂くとスムーズです。

はい。
お客様に喜ばれて頂くように、経費を省きお安い料金でご提供しております。

駐車場の場所をご指定いただければ駐車場にて待ち合わせが可能です。

花見やバーベキュー、ご自宅でも喜んでお伺い致します。
お車を置かれていますご住所をご指定ください。

マセラティ・フェラーリ・マクラーレン・ベントレー・ランボルギーニ・ハマーその他の一般的では無いと判断した高級車や車検切れ、純正オプション・違法問わず改造車等はお断りしています。
その場合の代行中の車両保証の限りではありません。
また、ドライバーの技量に見合わないと判断した場合には、ドライバーの判断によりお断りする場合がございます。

ご予約場所到着前のキャンセルは無料です。
ご予約場所到着後のお客様の都合でのキャンセルはキャンセル料として1,500円申し受けます。

出発前、代行中に関わらず7分毎に200円(1Km分)を加算致します。

ミッション2種の免許取得の有無、ドライバーの技量(社内規定あり)にお受けできるドライバーを配車させて頂きます。
ご相談ください。

はい、ご利用いただけます。
お客様の車と随伴車両の2台の料金が必要になります。
料金計算時にまとめて清算いただけます。

はい、可能です。

ジェイ・ディ共済協同組合に加入しており、保険対応となっております。
ご安心してご利用ください。

いいえ。
必ずご予約が必要ではございません。
都度お電話ください。

いいえ。都度お電話ください。
ご利用の30分~40分前にお電話ください。

お断りしております。
運転代行随伴車両へのお客様の同乗は法令で固く禁止されておりま す。

いいえ。
お断りしております。

お客様の声

オレンジ運転代行は系列店他、多くのレビューをいただいております。
今後も「私たち自身も利用したい!」と思える運転代行サービスを目指します。

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料金表
【 税込表記 】
距離 料金
2km 1,800円
3km 2,000円
4km 2,200円
5km 2,400円
6km 2,600円
7km 2,800円
8km 3,000円
9km 3,200円
10km 3,400円
11km 3,600円
12km 3,800円
13km 4,000円
14km 4,200円
15km 4,400円
16km 4,700円
17km 5,000円
18km 5,300円
19km 5,600円
20km 5,900円
*15km迄1km毎200円
*〜25km迄1km毎300円
*以降1km毎400円
宗像メンバー割引-300円は、福岡市以外の営業エリアからオレンジ運転代行宗像店へお電話頂いたお客様が対象です。

標準自動車運転代行業約款

(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)

(適用範囲)

第1条

当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条

利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)

第3条

当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)

第4条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。

(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。

(2) 代行運転自動車がないとき。

(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。

(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。

(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。

(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。

(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。

(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。

(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。

(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(料金)

第5条

当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

(料金の収受)

第6条

当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。

2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。(利用者及び第三者に対する責任)

第7条

当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。

第7条の2

当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。

(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。

(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。

2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。

第8条

当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。(利用者の責任)

第10条

当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

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